四浦半島遊漁協定
四浦半島遊漁協定書(案)
津久見市四浦区長会(以下「甲」という。)、大分県漁業協同組合津久見支店(以下「乙」という。)並びに四浦半島を守る会及び財団法人日本釣振興会大分県支部(以下「丙」という。)は、津久見市四浦半島における秩序ある遊漁を確立するため、次のとおり協定を締結する。
(目的)
第1条 この協定は、津久見市四浦半島において秩序ある遊漁を確立し、地域住民、漁業者及び遊漁者の良好な関係を構築するとともに、地域住民の安全・安心な生活の確保、漁業の安 定的発展並びに健全なレジャーとしての遊漁の振興を図ることを目的とする。
(対象地域)
第2条 この協定の対象は津久見市大字四浦字荒代から津久見市大字四浦字高浜の間の陸域から行う遊漁とする。
(四浦半島遊漁問題調整連絡協議会)
第3条 この協定の円滑な運用を図るため、四浦半島遊漁問題調整連絡協議会(以下、協議会という。)を設置する。
(相互理解)
第4条 甲、乙及び丙の構成員はお互いにあいさつを励行し、良好な関係を構築するとともに相互理解に努める。
(環境の保全)
第5条 甲、乙及び丙の構成員は、ゴミ、釣具、残ったまきえ等を投棄せず、また、餌などで汚れた釣り場の清掃を行い、地域及び漁場の環境保全に努める。
(迷惑・危険行為の禁止)
第6条 甲、乙及び丙の構成員は次に掲げる行為を禁止する。
(1)道路や漁港等への迷惑駐車。
(2)地元住民に不快な思いをさせる場所での大便及び小便。
(3)夜間の騒音(自動車のアイドリング等)。
(4)焚き火。
(釣りの制限)
第7条 甲、乙及び丙の構成員は次に掲げる釣り行為を禁止又は自粛する。
(1)漁業者等に危険を及ぼす可能性のある遠投釣りの禁止。
(2)入出港する船舶の航行や漁業操業に支障を与える釣りの禁止。
(3)車両等の通行の妨げになる道路及び道路護岸からの釣りの禁止。
(4)毎月第2土曜日(県下一斉休漁日)の午前6時から翌日の午前6時までの間の釣りは地域及び漁場の環境保全に努める時間帯又は水産資源の保護に努める時間帯又は地域住民に安らぎを与える時間帯として位置づけ自粛。
ただし、津久見市仙水遊漁センターにおける釣りを除く。
(盗難の通報)
第8条 甲、乙及び丙の構成員は漁具、漁獲物、干物等の盗難現場を発見した場合は速やかに警察署に通報するものとする。
(漁業権対象種の採捕禁止)
第9条 甲及び丙の構成員はアワビ、サザエ、ウニ、タコ、ヒジキ、テングサなどの漁業権対象種の採捕を禁止する。
(小型魚等の放流)
第10条 甲、乙及び丙の構成員は利用価値のない小型魚等を採捕した場合は資源保護を図るため放流する。
(証明具の装着)
第11条 丙の構成員は秩序ある遊漁を行う証しとして証明具を装着する。
なお、甲及び乙の構成員は証明具を装着した者を良識のある遊漁者と認識し、その行為に好意的に接するものとする。
(構成員に対する指導の徹底)
第12条 甲、乙及び丙は、それぞれの構成員に対してこの協定内容を遵守させるため文書等で指導を徹底する。
(有効期間)
第13条 この協定の有効期間は、平成22年1月1日から平成 22年12月31日までの1年間とし、更新にあたっては期間満了前に協議会において協議する。
ただし、この協定書の期間満了1ヶ月前までに甲、乙又は丙から改廃について申し出がない場合は、この協定書は1年間自動的に延長する。
(その他)
第14条 この協定に疑義が生じたとき又は協定書に定めのない事項については、甲、乙及び丙が協議の上、決定する。
この協定の成立を証するため、協定書7通を作成し、甲、乙、丙及び立会人が記名、押印の上、各自1通を保持する。
平成21年11月27日